法律の原則は「1日8時間・週40時間・週1回の休日」です。これを1分でも超えて働いてもらうには、会社と従業員代表が結び、労働基準監督署に届け出る「36協定」が必要になります。仕組み・上限・手続き・よくある落とし穴を、図解と条文の根拠付きで1枚にまとめました。
01 そもそも何か02 ないとどうなる03 上限は何時間04 特別条項05 誰と結ぶ06 手続きの流れ07 罰則と割増08 例外と歴史09 セルフチェック10 根拠条文
ひとことで言えば、法律の「原則」の外に出るための、会社と従業員の「約束+届出」です。
労働基準法は、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」、休日を「毎週少なくとも1回」と定めています。これが法定労働時間・法定休日で、会社はこれを超えて働かせてはならない、というのが原則です。
ただし、繁忙期や納期前など「もう少し働いてほしい」場面は現実にあります。そのため法律は例外を1つだけ用意しました。会社と従業員の代表が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出た場合には、その協定の範囲内で残業や休日労働をさせてよい、というものです。この例外を定めているのが労働基準法第36条なので、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれます。
ポイント:36協定は「会社が自由に残業させられる権利」ではありません。「本来は違法な残業を、この範囲内なら罰しない」という免罰の効果を持つ書面です。だから、協定の範囲を超えれば、協定があっても違法になります。
| 用語 | 意味 | 36協定との関係 |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 法律が定める上限。1日8時間・週40時間(労基法32条) | これを超える部分が「法定外残業」。36協定が必要 |
| 所定労働時間 | 会社が就業規則で決めた時間(例:1日7.5時間) | 所定を超えても法定内なら「法内残業」。36協定は不要で、割増も不要 |
| 法定休日 | 法律が定める週1回(または4週4日)の休日(労基法35条) | この日に働かせるには36協定が必要。割増35% |
| 所定休日 | 法定休日以外の会社の休み(例:土曜日) | この日の労働は「休日労働」ではなく、週40時間を超えた分が残業扱い |
「残業代は払っている」「本人が希望している」は、いずれも免罪符になりません。
36協定がない会社で、1分でも8時間を超えて働かせれば労基法32条違反、法定休日に働かせれば労基法35条違反です。罰則は「6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」で、会社の代表者や現場の責任者が対象になります。
締結だけでは足りません。条文は「届け出た場合においては」と定めています。労使で署名を済ませていても、労働基準監督署に届け出る前の日の残業は無協定状態です。届出は効力を生じさせる要件、と理解しておくのが安全です。
| よくある勘違い | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 残業代を割増で払っているから問題ない | NG | 「割増賃金を払う義務」(37条)と「働かせてよいか」(32条・36条)は別の義務。両方守る必要がある |
| 従業員本人が「残りたい」と希望した | NG | 労基法の規制は本人の同意では外せない。会社が「労働させた」と評価される |
| 去年結んだ協定があるから大丈夫 | NG | 有効期間が切れていれば無協定。対象期間は1年で、毎年の更新と届出が必要 |
| 本社で届け出たから支店も大丈夫 | NG | 36協定は事業場(支店・店舗・工場)ごと。本社一括届出は要件を満たした場合の電子申請に限られる |
| 派遣社員は派遣先が協定すればよい | NG | 協定を結ぶのは派遣元。ただし上限を超えて働かせれば、派遣先が法違反になる |
| 管理監督者(部長など)にだけ残業させる | 協定不要 | 労基法41条2号で労働時間・休日の規定が適用除外。ただし深夜割増と健康管理は別途必要 |
| 1日7時間勤務の人に1時間残業させる | 協定不要 | 法定8時間の枠内(法内残業)。週40時間を超えないことが条件 |
※ 派遣・本社一括届出の扱いは厚生労働省リーフレット(二次情報・信頼度高)に基づきます。
36協定があっても無制限ではありません。上限は「3段構え」で法律に書かれています。
直近の2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての平均が80時間以内でなければなりません。ある月に95時間働かせたら、翌月は65時間以下に抑えないと、2か月平均で違反になります。
| 区分 | 1か月 | 1年 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 原則(限度時間) | 45時間 | 360時間 | 通常予見される残業の範囲で協定(36条3・4項) |
| 1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超) | 42時間 | 320時間 | 変形制を採用している事業場は上限が少し厳しい(36条4項かっこ書) |
| 特別条項 | 100時間未満(休日労働込み) | 720時間(休日労働除く) | 臨時的な場合のみ。月45時間超は年6か月以内(36条5項) |
| 実績の絶対上限 | 100時間未満(休日労働込み) | — | 2〜6か月のどの平均をとっても80時間以内(36条6項)。違反は罰則 |
数えるのは「法定外」の時間だけ。所定7時間の会社で8時間まで働いた1時間は、法定8時間の枠内なので上限のカウントには入りません。
月45時間を超える月がありうる会社は、特別条項付きの協定(様式第9号の2)が必要です。ただし「いつでも使える」ものではありません。
特別条項は、条文上「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に」限度時間を超える必要がある場合にだけ認められます。恒常的な残業を正当化する道具ではなく、決算期・大型受注・トラブル対応など、具体的で一時的な事由を協定に書かなければなりません。
| 協定に書く「限度時間を超える事由」 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」 | NG | 恒常的な長時間労働を招くおそれがあり、国の指針で不適切とされる表現 |
| 「決算業務(3月・4月)」「予算・決算期の集中業務」 | OK | 時期と業務が具体的で、臨時性が明らか |
| 「大規模なクレーム・製品トラブルへの対応」 | OK | 予見できない突発事象として臨時性がある |
| 「納期の切迫」「機械トラブルへの対応」 | OK | 厚労省の記載例に準じた具体的事由 |
| 「人員不足のため」 | NG寄り | 会社の体制の問題であり「通常予見できない」とは言いにくい。恒常化しやすい |
※ OK/NG の例は「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)と厚労省の記載例に基づく整理です(二次情報・信頼度高)。
| 健康・福祉確保措置の例(指針に例示) | 実務での選び方 |
|---|---|
| 医師による面接指導 | 月80時間超の人には安衛法上も義務。もっとも選ばれやすい |
| 深夜業の回数制限 | 夜勤のある業種向け |
| 勤務間インターバル(終業〜始業の間隔確保) | 助成金とも相性がよい。9〜11時間が目安とされる |
| 代償休日・特別な休暇の付与 | 中小企業で導入しやすい |
| 健康診断/連続休暇の取得促進/相談窓口/配置転換/産業医の助言指導 | 事業場の実情に合うものを1つ以上。複数選択も可 |
記録の保存義務:選んだ健康・福祉確保措置の実施状況の記録を、協定の有効期間中とその満了後5年間保存しなければなりません(施行規則17条2項)。「面接指導を選んだが、実施した記録がない」は監督署の指導対象です。
中小企業では労働組合がないことが多く、「過半数代表者」を選ぶことになります。ここが実務で最も間違えやすいところです。
事業場に、労働者の過半数が加入する労働組合があれば、その労働組合が相手です。そうした組合がない場合(中小企業の多くがこれに当たります)は、労働者の過半数から選ばれた「過半数代表者」が相手になります。代表者には3つの要件があります。
部長・工場長など、労基法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」は代表になれません。「総務部長が代表」は典型的な誤りです。
「36協定を結ぶ代表者を選ぶ」と目的を明示した上で、投票・挙手・回覧・メールなどで選出します。パート・アルバイトも含む全員が母数です。
社長や人事の指名、親睦会の会長を自動的に代表にする、はいずれもNGです。協定そのものが無効と判断されるリスクがあります。
| 選び方 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| 社長が「君、代表やって」と指名 | NG | 使用者の意向による選出。最も多い違反パターン |
| 総務部長・工場長が代表として署名 | NG | 管理監督者は不可(要件1) |
| 正社員だけで投票し、パートは対象外 | NG | 「労働者の過半数」の母数は事業場の全労働者。パート・アルバイト・契約社員も含む |
| 全従業員にメール・回覧で候補者を示し、賛否を集計して過半数の信任 | OK | 目的を明示した民主的手続。集計結果の記録を残す |
| 朝礼で「36協定の代表者を選ぶ」と説明し、挙手で選出、議事録を保存 | OK | 小規模事業場ならこれで十分。議事録と日付が証拠になる |
会社側の義務:代表者になったことを理由に不利益な取扱いをしてはならず、協定事務が円滑に進むよう必要な配慮(時間の確保・資料提供など)を行わなければなりません(施行規則6条の2第3・4項)。
毎年1回、この5ステップを回します。効力は「届け出た日」からなので、有効期間の初日より前に届出を済ませるのが鉄則です。
投票・挙手等で過半数代表者を選出。記録を残す
対象者・期間・事由・時間数・特別条項などを労使で合意し書面化
様式第9号(特別条項ありは9号の2)を所轄労基署長へ。e-Gov電子申請可
掲示・書面交付・イントラ掲載など(労基法106条)
月45時間超の回数、月100時間未満、複数月平均80時間を毎月チェック
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 使う様式 | 様式第9号(限度時間内)/第9号の2(特別条項あり)/第9号の3(研究開発業務) | 施行規則16条 |
| 届出先 | 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長。事業場(支店・店舗)ごとに届出 | 施行規則16条 |
| 有効期間 | 協定に必ず定める。対象期間は1年に限られ、1年とすることが望ましい(毎年更新) | 36条2項2号・施行規則17条1項1号 |
| 起算日 | 年360時間などを数える「1年の起算日」を明記 | 施行規則17条1項2号 |
| 押印・署名 | 2021年4月から届出書への使用者の押印・署名は不要(記名は必要)。協定届を協定書と兼ねる場合は労使双方の署名等が必要 | 厚労省リーフレット(二次情報) |
| 電子申請 | e-Gov から申請可。電子署名・電子証明書は原則不要。社労士による提出代行も可 | 厚労省サイト(二次情報) |
| 周知 | 常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面交付、電子データでの閲覧など | 労基法106条 |
更新忘れが最大のリスク。4月1日始期の協定なら、3月中に「代表者選出 → 締結 → 届出」を終える必要があります。労基署の受付印(電子申請なら受付通知)の日付が、効力の開始日を示す証拠になります。
「働かせてよいか」の違反と「割増賃金を払ったか」の違反は別物で、どちらも刑罰の対象です。
| 違反の内容 | 違反する条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 36協定なし(未届出・期限切れ)で法定時間を超えて働かせた | 労基法32条 | 労基法119条 6月以下の拘禁刑 または30万円以下の罰金 |
| 36協定なしで法定休日に働かせた | 労基法35条 | |
| 協定はあるが、月100時間以上/2〜6か月平均80時間超の実績 | 労基法36条6項 | |
| 残業・休日・深夜の割増賃金を払わなかった | 労基法37条 | |
| 協定で定めた時間(例:月45時間)を超えたが、月100時間未満・平均80時間以内 | 労基法32条(協定の範囲外=免罰されない) | 同上(119条) |
刑罰のほかにも、労基署の是正勧告、悪質な場合の企業名公表、長時間労働で従業員が健康を害した場合の安全配慮義務違反(労働契約法5条)による損害賠償など、経営への影響は多方面に及びます。過労死の労災認定基準(月100時間・2〜6か月平均80時間)と上限規制の数字が一致していることも、指針に明記されています。
| 労働の種類 | 割増率 | 備考 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働(月60時間まで) | 25%以上 | 37条1項本文・政令 |
| 法定時間外労働(月60時間を超える部分) | 50%以上 | 37条1項ただし書。中小企業も2023年4月1日から適用。代替休暇制度で一部代替可(37条3項) |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 政令(二次情報・厚労省サイト)。休日労働は月60時間のカウントに含めない |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 | 時間外+深夜は50%以上、月60時間超+深夜は75%以上 |
実務メモ:特別条項で限度時間(月45時間)を超える部分の割増率は、協定で定める必要があります。法定の25%のままでも違法ではありませんが、指針は法定を上回る率とするよう努めることを求めています。
上限規制は2019年から段階的に広がり、2024年4月に建設・運転・医師にも及びました。
働き方改革関連法により、上限規制(月45h・年360h、特別条項の720h等)が大企業に適用開始
中小企業にも上限規制を適用開始
36協定届の新様式。押印・署名廃止、過半数代表者チェックボックス新設
中小企業も月60時間超の残業に50%割増を適用
猶予されていた建設事業・自動車運転業務・医師に上限規制を適用開始(一部特例あり)
年月は厚生労働省リーフレットに基づきます(二次情報・信頼度高)。
| 業種・立場 | 2024年4月以降の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 建設事業 | 原則どおり上限規制を適用。ただし災害時の復旧・復興事業に限り、月100時間未満・2〜6か月平均80時間の規制を適用しない | 労基法附則139条 |
| 自動車運転の業務(トラック・バス・タクシー) | 特別条項の年上限は960時間。月100時間未満・平均80時間・年6回の制限は適用なし(改善基準告示で別途規制) | 労基法附則140条 |
| 医師 | 厚労省令で別枠の上限(A水準 年960時間、B・C水準 年1,860時間)。追加的健康確保措置が義務 | 労基法附則141条・省令(水準の数字は二次情報) |
| 新技術・新商品等の研究開発業務 | 上限規制(36条3〜5項・6項2号3号)の適用除外。ただし月100時間超で医師の面接指導が義務 | 労基法36条11項 |
| 管理監督者 | 労働時間・休日の規定が適用除外のため36協定の対象外。深夜割増・年休・健康管理は適用 | 労基法41条2号 |
全部にチェックが付けば、36協定の基本はできています。1つでも空欄なら、そこが監督署の指導ポイントです。
本ページの記述の根拠です。条文はすべて e-Gov 法令検索の現行法令から取得しました。
| 根拠 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 労基法32条 | 法定労働時間(週40時間・1日8時間) | e-Gov |
| 労基法35条 | 法定休日(毎週1回または4週4日) | e-Gov |
| 労基法36条1項・2項 | 36協定の締結・届出による時間外・休日労働/協定で定める事項(対象者・対象期間1年・事由・時間数等) | e-Gov |
| 労基法36条3項・4項 | 通常予見される範囲/限度時間 月45時間・年360時間(変形制は42時間・320時間) | e-Gov |
| 労基法36条5項 | 特別条項:臨時的な場合、年720時間・月100時間未満、月45時間超は年6か月以内 | e-Gov |
| 労基法36条6項 | 実績の絶対上限:月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内(休日労働含む) | e-Gov |
| 労基法36条7〜11項 | 指針の策定・適合義務・助言指導/研究開発業務の適用除外 | e-Gov |
| 労基法37条1項・3項 | 割増賃金 25%以上、月60時間超は50%以上/代替休暇 | e-Gov |
| 労基法41条2号 | 管理監督者の適用除外 | e-Gov |
| 労基法106条1項 | 36協定の労働者への周知義務 | e-Gov |
| 労基法119条 | 32条・35条・36条6項・37条違反 → 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | e-Gov |
| 労基法附則139〜141条 | 建設(災害復旧・復興)・自動車運転・医師の特例(2024年4月以降) | e-Gov |
| 労基則6条の2 | 過半数代表者の要件(管理監督者でない・民主的手続・使用者の意向でない)、不利益取扱い禁止・配慮義務 | e-Gov |
| 労基則16条 | 届出様式(第9号・第9号の2・第9号の3)と届出先(所轄労基署長) | e-Gov |
| 労基則17条 | 協定の必要事項(有効期間・起算日・特別条項の事由・健康福祉確保措置・割増率・手続)、措置記録の5年保存 | e-Gov |
| 指針(平成30年厚労省告示323号) | 36協定で定める時間外・休日労働について留意すべき事項(事由の具体化・健康福祉確保措置の例示等) | 厚労省法令等DB |
| 厚労省リーフレット | 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」/「36協定届が新しくなります」 | PDF①/PDF② |
※ 二次情報として扱った事項:休日割増35%(政令原文未取得)、医師の年960時間・1,860時間(省令原文未取得)、押印廃止・電子申請・本社一括届出の細目、届出前の日への非遡及(条文36条1項の「届け出た場合においては」と整合する一般的解釈)。