36協定 かんたん解説

36協定(サブロク協定)とは
— 残業させるなら必ず要る「1枚の届出」

法律の原則は「1日8時間・週40時間・週1回の休日」です。これを1分でも超えて働いてもらうには、会社と従業員代表が結び、労働基準監督署に届け出る「36協定」が必要になります。仕組み・上限・手続き・よくある落とし穴を、図解と条文の根拠付きで1枚にまとめました。

3行でわかる36協定

  1. 36協定なしの残業・休日労働は、それ自体が違法です。残業代を払っていても関係なく、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(労基法32条・35条・119条)。
  2. 残業の上限は原則「月45時間・年360時間」。特別条項を付けても、年720時間・月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで、が限度です(労基法36条4〜6項)。
  3. 相手は「投票や挙手で選ばれた過半数代表者」。管理監督者は代表になれません。様式第9号で所轄の労働基準監督署へ届け出ます(e-Gov可・押印不要)。効力は届け出た日からです。

01 そもそも何か02 ないとどうなる03 上限は何時間04 特別条項05 誰と結ぶ06 手続きの流れ07 罰則と割増08 例外と歴史09 セルフチェック10 根拠条文

01そもそも36協定とは何か

ひとことで言えば、法律の「原則」の外に出るための、会社と従業員の「約束+届出」です。

法定労働時間の原則(1日8時間・週40時間・週1回の休日)のパネルと、36協定というカギ、その先で可能になる法定時間外労働・法定休日労働を示した図
図1 原則は「1日8時間・週40時間・週1回の休日」。その外側で働いてもらうには、36協定というカギが要る。

労働基準法は、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」、休日を「毎週少なくとも1回」と定めています。これが法定労働時間・法定休日で、会社はこれを超えて働かせてはならない、というのが原則です。

ただし、繁忙期や納期前など「もう少し働いてほしい」場面は現実にあります。そのため法律は例外を1つだけ用意しました。会社と従業員の代表が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出た場合には、その協定の範囲内で残業や休日労働をさせてよい、というものです。この例外を定めているのが労働基準法第36条なので、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれます。

ポイント:36協定は「会社が自由に残業させられる権利」ではありません。「本来は違法な残業を、この範囲内なら罰しない」という免罰の効果を持つ書面です。だから、協定の範囲を超えれば、協定があっても違法になります。

用語意味36協定との関係
法定労働時間法律が定める上限。1日8時間・週40時間(労基法32条)これを超える部分が「法定外残業」。36協定が必要
所定労働時間会社が就業規則で決めた時間(例:1日7.5時間)所定を超えても法定内なら「法内残業」。36協定は不要で、割増も不要
法定休日法律が定める週1回(または4週4日)の休日(労基法35条)この日に働かせるには36協定が必要。割増35%
所定休日法定休日以外の会社の休み(例:土曜日)この日の労働は「休日労働」ではなく、週40時間を超えた分が残業扱い
条文を確認する
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」労働基準法第32条(e-Gov 法令検索
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」労働基準法第35条第1項(同上)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(略)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」労働基準法第36条第1項(同上)

0236協定がないと何が起きるか

「残業代は払っている」「本人が希望している」は、いずれも免罪符になりません。

36協定なし・届出前の残業は労働基準法違反であり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象。残業代を払っていても、本人の希望があっても、締結済みでも届出前は違反、と示した図
図2 協定がない状態での残業・休日労働は、それ自体が労基法32条・35条違反。刑罰の対象になる。

36協定がない会社で、1分でも8時間を超えて働かせれば労基法32条違反、法定休日に働かせれば労基法35条違反です。罰則は「6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」で、会社の代表者や現場の責任者が対象になります。

締結だけでは足りません。条文は「届け出た場合においては」と定めています。労使で署名を済ませていても、労働基準監督署に届け出る前の日の残業は無協定状態です。届出は効力を生じさせる要件、と理解しておくのが安全です。

よくある勘違い判定理由
残業代を割増で払っているから問題ないNG「割増賃金を払う義務」(37条)と「働かせてよいか」(32条・36条)は別の義務。両方守る必要がある
従業員本人が「残りたい」と希望したNG労基法の規制は本人の同意では外せない。会社が「労働させた」と評価される
去年結んだ協定があるから大丈夫NG有効期間が切れていれば無協定。対象期間は1年で、毎年の更新と届出が必要
本社で届け出たから支店も大丈夫NG36協定は事業場(支店・店舗・工場)ごと。本社一括届出は要件を満たした場合の電子申請に限られる
派遣社員は派遣先が協定すればよいNG協定を結ぶのは派遣元。ただし上限を超えて働かせれば、派遣先が法違反になる
管理監督者(部長など)にだけ残業させる協定不要労基法41条2号で労働時間・休日の規定が適用除外。ただし深夜割増と健康管理は別途必要
1日7時間勤務の人に1時間残業させる協定不要法定8時間の枠内(法内残業)。週40時間を超えないことが条件

※ 派遣・本社一括届出の扱いは厚生労働省リーフレット(二次情報・信頼度高)に基づきます。

条文を確認する
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。/一 (略)第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、(略)の規定に違反した者」労働基準法第119条(e-Gov 法令検索
「二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」労働基準法第41条第2号(労働時間・休憩・休日の規定の適用除外)

03何時間まで残業させられるか(上限規制)

36協定があっても無制限ではありません。上限は「3段構え」で法律に書かれています。

3段の階段。1段目は原則の限度時間 月45時間・年360時間、2段目は特別条項 年720時間・月45時間超は年6回まで、3段目は絶対上限 月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内。これを超えると法律違反と示した図
図3 上限は3段構え。3段目の「月100時間未満・複数月平均80時間以内」は、協定の書き方に関係なく実績で判定される。
第1段 原則(限度時間)
月45時間
年360時間
通常の36協定で結べる上限。「通常予見される範囲」で定める(36条3・4項)
第2段 特別条項(臨時的な場合)
年720時間
月45時間超は年6回まで
「通常予見できない業務量の大幅な増加」のときだけ、年6か月を限度に超えられる(36条5項)
第3段 絶対に超えられない線
月100時間未満
2〜6か月平均80時間以内
休日労働を含めて計算。特別条項があっても実績で超えれば違法・罰則(36条6項・119条)

「平均80時間」はどう数えるか

直近の2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての平均が80時間以内でなければなりません。ある月に95時間働かせたら、翌月は65時間以下に抑えないと、2か月平均で違反になります。

区分1か月1年条件
原則(限度時間)45時間360時間通常予見される残業の範囲で協定(36条3・4項)
1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)42時間320時間変形制を採用している事業場は上限が少し厳しい(36条4項かっこ書)
特別条項100時間未満(休日労働込み)720時間(休日労働除く)臨時的な場合のみ。月45時間超は年6か月以内(36条5項)
実績の絶対上限100時間未満(休日労働込み)2〜6か月のどの平均をとっても80時間以内(36条6項)。違反は罰則

数えるのは「法定外」の時間だけ。所定7時間の会社で8時間まで働いた1時間は、法定8時間の枠内なので上限のカウントには入りません。

条文を確認する
「前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。」労働基準法第36条第4項(e-Gov 法令検索
「二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間百時間未満であること。/三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。」労働基準法第36条第6項第2号・第3号(同上)

04特別条項 — 「忙しい時だけ」の例外ルール

月45時間を超える月がありうる会社は、特別条項付きの協定(様式第9号の2)が必要です。ただし「いつでも使える」ものではありません。

特別条項は、条文上「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に」限度時間を超える必要がある場合にだけ認められます。恒常的な残業を正当化する道具ではなく、決算期・大型受注・トラブル対応など、具体的で一時的な事由を協定に書かなければなりません。

協定に書く「限度時間を超える事由」判定理由
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」NG恒常的な長時間労働を招くおそれがあり、国の指針で不適切とされる表現
「決算業務(3月・4月)」「予算・決算期の集中業務」OK時期と業務が具体的で、臨時性が明らか
「大規模なクレーム・製品トラブルへの対応」OK予見できない突発事象として臨時性がある
「納期の切迫」「機械トラブルへの対応」OK厚労省の記載例に準じた具体的事由
「人員不足のため」NG寄り会社の体制の問題であり「通常予見できない」とは言いにくい。恒常化しやすい

※ OK/NG の例は「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)と厚労省の記載例に基づく整理です(二次情報・信頼度高)。

特別条項を付ける場合に協定へ必ず書くこと(施行規則17条)

健康・福祉確保措置の例(指針に例示)実務での選び方
医師による面接指導月80時間超の人には安衛法上も義務。もっとも選ばれやすい
深夜業の回数制限夜勤のある業種向け
勤務間インターバル(終業〜始業の間隔確保)助成金とも相性がよい。9〜11時間が目安とされる
代償休日・特別な休暇の付与中小企業で導入しやすい
健康診断/連続休暇の取得促進/相談窓口/配置転換/産業医の助言指導事業場の実情に合うものを1つ以上。複数選択も可

記録の保存義務:選んだ健康・福祉確保措置の実施状況の記録を、協定の有効期間中とその満了後5年間保存しなければなりません(施行規則17条2項)。「面接指導を選んだが、実施した記録がない」は監督署の指導対象です。

条文を確認する
「(略)当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。」労働基準法第36条第5項(e-Gov 法令検索
「四 法第三十六条第三項の限度時間(…)を超えて労働させることができる場合/五 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置/六 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率/七 限度時間を超えて労働させる場合における手続」「使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。」労働基準法施行規則第17条第1項・第2項(e-Gov 法令検索

05誰と結ぶのか — 過半数代表者の3要件

中小企業では労働組合がないことが多く、「過半数代表者」を選ぶことになります。ここが実務で最も間違えやすいところです。

投票箱と正社員・パート・アルバイトを含む従業員、選ばれた過半数代表者。3要件:管理監督者ではない、投票・挙手などの民主的な方法で選出、会社の指名ではない。会社と代表者が36協定の書面に署名する図
図4 過半数代表者の3要件(労基法施行規則6条の2)。2021年4月以降の協定届には、この要件を満たす旨のチェックボックスがある。

事業場に、労働者の過半数が加入する労働組合があれば、その労働組合が相手です。そうした組合がない場合(中小企業の多くがこれに当たります)は、労働者の過半数から選ばれた「過半数代表者」が相手になります。代表者には3つの要件があります。

✓ 要件1

管理監督者でないこと

部長・工場長など、労基法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」は代表になれません。「総務部長が代表」は典型的な誤りです。

✓ 要件2

民主的な手続で選ばれたこと

「36協定を結ぶ代表者を選ぶ」と目的を明示した上で、投票・挙手・回覧・メールなどで選出します。パート・アルバイトも含む全員が母数です。

✓ 要件3

会社の意向で選ばれていないこと

社長や人事の指名、親睦会の会長を自動的に代表にする、はいずれもNGです。協定そのものが無効と判断されるリスクがあります。

選び方判定コメント
社長が「君、代表やって」と指名NG使用者の意向による選出。最も多い違反パターン
総務部長・工場長が代表として署名NG管理監督者は不可(要件1)
正社員だけで投票し、パートは対象外NG「労働者の過半数」の母数は事業場の全労働者。パート・アルバイト・契約社員も含む
全従業員にメール・回覧で候補者を示し、賛否を集計して過半数の信任OK目的を明示した民主的手続。集計結果の記録を残す
朝礼で「36協定の代表者を選ぶ」と説明し、挙手で選出、議事録を保存OK小規模事業場ならこれで十分。議事録と日付が証拠になる

会社側の義務:代表者になったことを理由に不利益な取扱いをしてはならず、協定事務が円滑に進むよう必要な配慮(時間の確保・資料提供など)を行わなければなりません(施行規則6条の2第3・4項)。

条文を確認する
「一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。/二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。」労働基準法施行規則第6条の2第1項(e-Gov 法令検索
「使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」「使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。」同条第3項・第4項

06手続きの流れ — 締結から届出・運用まで

毎年1回、この5ステップを回します。効力は「届け出た日」からなので、有効期間の初日より前に届出を済ませるのが鉄則です。

5ステップ:①過半数代表者の選出 ②協定の締結 ③労働基準監督署へ届出(効力はここから) ④従業員への周知 ⑤毎月の実績管理。下に届出前は協定なし、届出後は協定の範囲内で可、のタイムライン。有効期間1年・毎年更新
図5 5ステップ。有効期間4月1日開始の協定を4月10日に届け出ると、4月1日〜9日の残業は無協定状態になる。
1

代表者を選ぶ

投票・挙手等で過半数代表者を選出。記録を残す

2

協定を結ぶ

対象者・期間・事由・時間数・特別条項などを労使で合意し書面化

3

労基署へ届出

様式第9号(特別条項ありは9号の2)を所轄労基署長へ。e-Gov電子申請可

4

従業員に周知

掲示・書面交付・イントラ掲載など(労基法106条)

5

毎月の実績管理

月45時間超の回数、月100時間未満、複数月平均80時間を毎月チェック

有効期間の初日 → 届出日の前日:無協定状態(残業は違法)
届出日 → 有効期間の末日:協定の範囲内で残業・休日労働OK
項目内容根拠
使う様式様式第9号(限度時間内)/第9号の2(特別条項あり)/第9号の3(研究開発業務)施行規則16条
届出先事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長。事業場(支店・店舗)ごとに届出施行規則16条
有効期間協定に必ず定める。対象期間は1年に限られ、1年とすることが望ましい(毎年更新)36条2項2号・施行規則17条1項1号
起算日年360時間などを数える「1年の起算日」を明記施行規則17条1項2号
押印・署名2021年4月から届出書への使用者の押印・署名は不要(記名は必要)。協定届を協定書と兼ねる場合は労使双方の署名等が必要厚労省リーフレット(二次情報)
電子申請e-Gov から申請可。電子署名・電子証明書は原則不要。社労士による提出代行も可厚労省サイト(二次情報)
周知常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面交付、電子データでの閲覧など労基法106条

更新忘れが最大のリスク。4月1日始期の協定なら、3月中に「代表者選出 → 締結 → 届出」を終える必要があります。労基署の受付印(電子申請なら受付通知)の日付が、効力の開始日を示す証拠になります。

条文を確認する
「法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(同条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。」労働基準法施行規則第16条第1項(e-Gov 法令検索
「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(略)第三十六条第一項、(略)に規定する協定(略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」労働基準法第106条第1項(e-Gov 法令検索

07破ったらどうなるか — 罰則と割増賃金

「働かせてよいか」の違反と「割増賃金を払ったか」の違反は別物で、どちらも刑罰の対象です。

割増賃金率の比較:法定時間外(月60時間まで)25%以上、月60時間を超える部分50%以上、法定休日労働35%以上、深夜22時〜5時は25%以上。割増賃金の支払いと36協定の締結・届出は別の義務という注記
図6 残業には割増賃金がつく。ただし割増を払っていても、36協定がなければ法律違反。
違反の内容違反する条文罰則
36協定なし(未届出・期限切れ)で法定時間を超えて働かせた労基法32条労基法119条
6月以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金
36協定なしで法定休日に働かせた労基法35条
協定はあるが、月100時間以上/2〜6か月平均80時間超の実績労基法36条6項
残業・休日・深夜の割増賃金を払わなかった労基法37条
協定で定めた時間(例:月45時間)を超えたが、月100時間未満・平均80時間以内労基法32条(協定の範囲外=免罰されない)同上(119条)

刑罰のほかにも、労基署の是正勧告、悪質な場合の企業名公表、長時間労働で従業員が健康を害した場合の安全配慮義務違反(労働契約法5条)による損害賠償など、経営への影響は多方面に及びます。過労死の労災認定基準(月100時間・2〜6か月平均80時間)と上限規制の数字が一致していることも、指針に明記されています。

割増賃金率(労基法37条)

労働の種類割増率備考
法定時間外労働(月60時間まで)25%以上37条1項本文・政令
法定時間外労働(月60時間を超える部分)50%以上37条1項ただし書。中小企業も2023年4月1日から適用。代替休暇制度で一部代替可(37条3項)
法定休日労働35%以上政令(二次情報・厚労省サイト)。休日労働は月60時間のカウントに含めない
深夜労働(22時〜5時)25%以上時間外+深夜は50%以上、月60時間超+深夜は75%以上

実務メモ:特別条項で限度時間(月45時間)を超える部分の割増率は、協定で定める必要があります。法定の25%のままでも違法ではありませんが、指針は法定を上回る率とするよう努めることを求めています。

条文を確認する
「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」労働基準法第37条第1項(e-Gov 法令検索

08業種・立場による例外と、適用の歴史

上限規制は2019年から段階的に広がり、2024年4月に建設・運転・医師にも及びました。

  1. 2019年4月

    働き方改革関連法により、上限規制(月45h・年360h、特別条項の720h等)が大企業に適用開始

  2. 2020年4月

    中小企業にも上限規制を適用開始

  3. 2021年4月

    36協定届の新様式。押印・署名廃止、過半数代表者チェックボックス新設

  4. 2023年4月

    中小企業も月60時間超の残業に50%割増を適用

  5. 2024年4月

    猶予されていた建設事業・自動車運転業務・医師に上限規制を適用開始(一部特例あり)

年月は厚生労働省リーフレットに基づきます(二次情報・信頼度高)。

業種・立場2024年4月以降の扱い根拠
建設事業原則どおり上限規制を適用。ただし災害時の復旧・復興事業に限り、月100時間未満・2〜6か月平均80時間の規制を適用しない労基法附則139条
自動車運転の業務(トラック・バス・タクシー)特別条項の年上限は960時間。月100時間未満・平均80時間・年6回の制限は適用なし(改善基準告示で別途規制)労基法附則140条
医師厚労省令で別枠の上限(A水準 年960時間、B・C水準 年1,860時間)。追加的健康確保措置が義務労基法附則141条・省令(水準の数字は二次情報)
新技術・新商品等の研究開発業務上限規制(36条3〜5項・6項2号3号)の適用除外。ただし月100時間超で医師の面接指導が義務労基法36条11項
管理監督者労働時間・休日の規定が適用除外のため36協定の対象外。深夜割増・年休・健康管理は適用労基法41条2号

09経営者・人事のセルフチェック10

全部にチェックが付けば、36協定の基本はできています。1つでも空欄なら、そこが監督署の指導ポイントです。

  1. 残業や休日労働が発生しうるすべての事業場で36協定を届け出ている
  2. 現在の協定の有効期間内で、更新期限をカレンダーに登録している
  3. 過半数代表者は管理監督者ではなく、投票・挙手等の記録が残っている
  4. 代表者の選出母数にパート・アルバイトを含めている
  5. 協定の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」が業務ごとに具体的に書かれている
  6. 月45時間を超える月がありうるなら、特別条項付き(様式第9号の2)で届け出ている
  7. 特別条項の事由が「業務の都合上必要な場合」のような抽象的表現になっていない
  8. 健康・福祉確保措置を実施し、その記録を5年保存している
  9. 毎月、全員の法定外残業+休日労働を集計し、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内を確認している
  10. 協定書を掲示・交付等で周知し、月60時間超は50%割増で計算している

10根拠条文一覧

本ページの記述の根拠です。条文はすべて e-Gov 法令検索の現行法令から取得しました。

根拠内容出典
労基法32条法定労働時間(週40時間・1日8時間)e-Gov
労基法35条法定休日(毎週1回または4週4日)e-Gov
労基法36条1項・2項36協定の締結・届出による時間外・休日労働/協定で定める事項(対象者・対象期間1年・事由・時間数等)e-Gov
労基法36条3項・4項通常予見される範囲/限度時間 月45時間・年360時間(変形制は42時間・320時間)e-Gov
労基法36条5項特別条項:臨時的な場合、年720時間・月100時間未満、月45時間超は年6か月以内e-Gov
労基法36条6項実績の絶対上限:月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内(休日労働含む)e-Gov
労基法36条7〜11項指針の策定・適合義務・助言指導/研究開発業務の適用除外e-Gov
労基法37条1項・3項割増賃金 25%以上、月60時間超は50%以上/代替休暇e-Gov
労基法41条2号管理監督者の適用除外e-Gov
労基法106条1項36協定の労働者への周知義務e-Gov
労基法119条32条・35条・36条6項・37条違反 → 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金e-Gov
労基法附則139〜141条建設(災害復旧・復興)・自動車運転・医師の特例(2024年4月以降)e-Gov
労基則6条の2過半数代表者の要件(管理監督者でない・民主的手続・使用者の意向でない)、不利益取扱い禁止・配慮義務e-Gov
労基則16条届出様式(第9号・第9号の2・第9号の3)と届出先(所轄労基署長)e-Gov
労基則17条協定の必要事項(有効期間・起算日・特別条項の事由・健康福祉確保措置・割増率・手続)、措置記録の5年保存e-Gov
指針(平成30年厚労省告示323号)36協定で定める時間外・休日労働について留意すべき事項(事由の具体化・健康福祉確保措置の例示等)厚労省法令等DB
厚労省リーフレット「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」/「36協定届が新しくなります」PDF①PDF②

※ 二次情報として扱った事項:休日割増35%(政令原文未取得)、医師の年960時間・1,860時間(省令原文未取得)、押印廃止・電子申請・本社一括届出の細目、届出前の日への非遡及(条文36条1項の「届け出た場合においては」と整合する一般的解釈)。

結論

  1. 残業がある会社は例外なく、毎年「代表者選出 → 締結 → 届出 → 周知 → 運用管理」のサイクルを回す。届出が1日遅れれば、その1日は無協定状態。
  2. 特別条項は「臨時的・具体的な事由」に限る。月100時間未満・2〜6か月平均80時間は、協定の書き方ではなく実績で判定され、超えれば罰則。
  3. 実務の最大の落とし穴は「過半数代表者の選び方」。社長が指名した代表者や管理監督者との協定は、無効と判断されうる。選出の記録を残す。